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お知らせ

法令改正や公的仕様書の改正などを
お知らせします。

設立30周年を迎えて

 押出成形セメント板協会(ECP協会)は、2026年(令和8年)2月に設立30周年を迎えました。ECPをご愛顧いただきました皆様方には、厚く御礼申し上げます。
 発売から50年以上経過したECP は、順調に数量を伸ばした後に安定期に入り、広く認知される存在になりました。一般書店に並ぶ建築専門書のなかで、乾式外壁材を紹介する書籍には名を連ねており、主要な建築雑誌でも紹介されるようになりました。仕様書類では、2004年初版の『建築工事標準仕様書・同解説JASS27乾式外壁工事(日本建築学会)』にECPが加わったほか、2025年改定の『外壁接合部の水密性能および施工に関する技術指針・同解説(日本建築学会)』にECPが追記されました。
 30周年記念として、ホームページのリニューアルを行いました。ECPをより身近に感じていただければ幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。

押出成形セメント板協会
会長 野澤 俊也

新たな化学物質規制について

厚生労働省から令和4年(2022年)5月31日に公布された「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」により、令和4年(2022年)12月26日の告示で「がん原性物質」が定められ、 押出成形セメント板の原材料の一つである「結晶質シリカ」も、この中に含まれています。
事業者は、この「がん原性物質」について、これら物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者の作業記録等を、 30年間保存することが義務付けられました。この内容は、令和5年(2023年)4月1日から適用されています 。

日本工業規格(JIS A 5441)改正のお知らせ

押出成形セメント板の日本工業規格は、2023年3月20日に改正されました。
改正内容につきましては、改めて「ECP施工標準仕様書(第7-2)」等でご紹介いたします。

『石綿含有押出成形セメント板の解体・改修工事における石綿対策』改定のお知らせ

主題の資料は、2014年(平成26年)6月の石綿障害予防規則・大気汚染防止法の改正に対応した内容を公開
していましたが、2つの法令が2021年(令和3年)4月に改正されたことから、内容を改定して令和3年版として公開しました。「その他各種資料」ページからダウンロードしてご利用ください。
今回の法令改正は、押出成形セメント板にかかわる内容はわずかですが、事前調査方法が下記に改正され ていますのでご注意ください。
・事前調査は有資格者が行い、設計図書などの文書と目視による調査(場合により分析調査)が必要で、文 書のみで判断してはならない。
・調査結果は、所轄の都道府県と労働基準監督署に報告し、工事現場に備え付けて掲示する。調査記録は 3年間保存する。
法令改正の詳しい内容は、下記のホームページをご覧ください。

ECPへの孔あけ及び欠き込みの限度寸法について

『公共建築工事標準仕様書(建築工事編)』と『建築工事監理指針』の内容が平成28年版で改正され、『ECP施工標準仕様書』は第5版でこの内容に準拠しました。その中で、ECPへの欠き込み等の限度寸法についての問い合わせが増えたことから、ここに解説します。
『公共建築工事標準仕様書(建築工事編)』の平成28年版に記載の「特記による」とは、設計図書のうち『標準仕様書』ではなく『特記仕様書』によるとの意味で、建物毎に監理者または設計者が定めることになっています。『特記仕様書』を作成する際には、『建築工事監理指針』が参考になりますが、この内容はあくまで指針であり絶対的なものではありませんので、各建物の事情に合った基準を『特記仕様書』で定めてください。
詳しくは、添付の『押出成形セメント板Q&A(抜粋)』をご参照ください。

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